大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成9年(ワ)19662号 判決 1998年3月19日

原告

日本システムウエア株式会社

右代表者代表取締役

多田修人

右訴訟代理人弁護士

滝谷滉

被告

小尾研介

右訴訟代理人弁護士

内藤満

小村享

右訴訟復代理人弁護士

増田利昭

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告は、原告に対し、次の金員を支払え。

(1) 金二〇六〇万三七〇〇円及び内金九八五万五三〇〇円に対する昭和六三年三月二五日から、内金一〇七四万八四〇〇円に対する平成元年五月一五日から各支払済みまで年六分の割合による金員

(2) 金二九〇〇万円及びこれに対する平成六年八月一二日から支払済みまで年六分の割合による金員

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

3  この判決は、仮に執行することができる。

二  被告

(本案前の答弁)

主文と同旨

(本案の答弁)

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は、原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、被告の代理人である訴外鈴木英人(以下「鈴木」という。)を通じて、被告との間で、次のとおり売買契約を締結した。

(1) 昭和六三年三月二三日、別紙目録(1)記載の自動車(以下「本件(1)の自動車」という。)を、代金九八五万五三〇〇円(七万八〇〇〇ドル)で買い受ける旨の契約を締結し、同月二五日、右売買代金を被告に対して支払った。

(2) 平成元年五月一〇日、別紙目録(2)記載の自動車(以下「本件(2)の自動車」という。)を、代金一〇七四万八四〇〇円(七万八〇〇〇ドル)で買い受ける旨の契約を締結し、同月二五日、右売買代金を被告に対して支払った。

(3) 本件各自動車は、いずれも希少価値のビンテージカーであって、被告において完全修復の上、引き渡すべき約定であった。

2  被告は、原告に本件各自動車を引き渡さないため、本件訴状によって右引渡を催告したが、相変わらず右引渡を履行しない。このため、原告は、平成六年八月一一日の本件第六回口頭弁論期日において、右各契約解除の意思表示をした。

3  本件各自動車の履行期及び契約解除時の価格は、いずれの時点においても、本件(1)の自動車は二〇〇〇万円を、また、本件(2)の自動車は三〇〇〇万円をそれぞれ下らない。

よって、原告は、被告に対し、契約解除による原状回復義務として、右各売買代金及びこれらに対する被告による右各売買代金受領の日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による利息又は遅延損害金の支払いを求めるとともに、債務不履行による損害賠償として、本件各自動車の価格の合計五〇〇〇万円から右各売買代金の合計二〇六〇万三七〇〇円を控除した金額のうち二九〇〇万円及びこれに対する契約解除の日の翌日である平成六年八月一二日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  本案前の答弁に関する被告の主張

本件訴訟は、次の理由でわが国に国際的裁判管轄がなく、原告の本件訴訟は、却下されるべきである。

1  被告は、米国の永住権を取得し、本件取引のあった昭和六三年三月二三日当時から現在に至るまで、米国カルフォルニア州に住所を有しており、鎌倉には住民票を置くのみであり、数年に一度の帰国の際も同所に立ち寄らず、日本に住所を有しない。

2  原告が本件訴訟の提起時に引渡を求めていた本件各自動車は現在も米国内にある。また、被告は自動車を米国内の港から日本に船舶輸送すればその義務を終え、通関手続きや運賃の支払いは購入者が行うこととされていたから、義務履行地はロサンゼルスである。なお、原告は本件訴訟の係属中に契約解除を行って填補賠償を求めているが、右賠償は、本件各自動車と実質的経済的な同一性を持つ。

3  鈴木は、原告の代表者である多田修人(以下「多田」という。)から米国内でクラシックカーの調達の依頼を受け、渡米中に被告に対し多田の希望を伝えたことから購入に関する各契約の話が進んだ。そして、右各契約は、被告から鈴木を通じて原告又は多田に電話で申し込まれ、鈴木を通じて承諾がされたことから、右各契約の準拠法は、法例七条二項及び九条二項に基づき、カリフォルニア州の法律である。この点、原告も、当初は、被告が申込をしたことを認めており、被告は、自白の撤回に承諾しない。

4  右各契約の内容は、被告が多田から委託を受けて、米国内にある特定の自動車の購入、代金支払い、引取り、修復の依頼、船積みを行うことにあり、これらはいずれも米国内で実施すべきものであり、これらの関係文書はいずれも英文で書かれている。

三  本案前の主張に対する反論

次の理由で、わが国の裁判所が本件につき国際裁判管轄を有する。

1  被告は、鎌倉に住民票を有し、屡々帰国する時も同所で生活を営み、同所にも住所を有している。

2  原告は日本法人であり、被告は1のとおり日本にも住所を有しており、本件の各売買契約は、原告と、鎌倉市に居住し被告の代理人である鈴木との間で締結されており、契約の締結地は、日本にある。また、これらのことから、当事者間で、黙示により本件の各売買契約の準拠法を日本の法律とすることが合意されているし、右の各売買契約は原告が申込をしているから、日本の法律が準拠法である。

3  外国にある自動車の売買は、通関手続を買主で行うのが業界の慣習であり、義務履行地は、日本にある。

4  被告は、本件訴訟につき訴訟代理人を選任し、横浜地方裁判所で応訴し、既に実質審理のほとんどを終えている。

四  請求原因に対する答弁

1  請求原因1の事実のうち、被告が、本件(1)の自動車に関して昭和六三年三月二五日ころに、また、本件(2)の自動車に関して平成元年五月二五日ころに、それぞれ七万八〇〇〇ドルを受領したことを認めるが、その余の事実を否認する。鈴木は、本件各自動車に関する取引に使者として関与したのであり、原告は、当初、鈴木が被告の代理人でないことを認めていたが、右自白を撤回することは承諾しない。なお、本件各自動車は、いずれも希少価値を有することを認めるが、ビンテージカーであることを否認する。

被告は、本件各自動車に関する契約は、多田個人との間で行ったものであり、その内容は、多田が被告に対し本件各自動車の米国内にある現地での買取りと、売主に対して、その発売当時に近い状態に復元するための補修をさせ、被告が発売当時に近い状態の自動車を受領した後、直ちに米国内の港から日本に船舶輸送すべきことを委託し、被告がこれを受諾するという委任と準委任の混合契約であり、売買契約ではない。そして、本件各自動車の取得費用(被告の手数料各一万ドルを含む。)は、本件(1)の自動車につき七万八〇〇〇ドル、本件(2)の自動車につき一〇万八〇〇〇ドルである(内金三万ドルは未払いである。)。

2  請求原因2の事実を認める。本件各自動車のエンジン部分の修理を依頼した業者がこれを完了していないから、多田に引き渡せないでいる。

3  請求原因3の事実は否認する。

理由

一  本案前の答弁について

1  甲二〇ないし二五、乙二八、被告本人によれば、被告は、鎌倉市に住民登録をしているが、高校卒業後渡米し、ワシントンDCの英語学校を修了して米国の永住権を取得し、昭和六〇年にカリフォルニア州でアメリカ人女性と婚姻し、ヘリコプターの教習をする会社を経営していること、数年に一回一週間程度日本に帰国することがあるが、被告の生活の本拠は米国にあり、被告は、日本に住所を有していないことが認められる。

このように、被告が日本に住所を有しない場合であっても、わが国と法的関連を有する事件についてわが国の国際裁判管轄を肯定すべき場合があり、どのような場合にわが国の国際裁判管轄を肯定すべきかについては、国際的に承認された一般的な準則が存在せず、国際的慣習法の成熟も十分ではないため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理により決定するのが相当である。そして、わが国の民事訴訟法の規定する裁判籍のいずれかがわが国内にあるときは、原則として、わが国の裁判所に提起された訴訟事件につき、被告をわが国の裁判権に服させるのが相当であるが、わが国で裁判を行うことが当事者間の公平や裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、わが国の国際裁判管轄を否定すべきである(最高裁判所昭和五六年一〇月一六日第二小法廷判決・民集三五巻七号一二二四頁、最高裁判所平成九年一一月一一日第三小法廷判決・判例時報一六二六号七四頁参照)。

2  右基準に従い本件を検討すると、鈴木が本件各自動車に関する契約に関与したこと、被告が、本件(1)の自動車に関して昭和六三年三月二五日ころに、また、本件(2)の自動車に関して平成元年五月二五日ころに、それぞれ七万八〇〇〇ドルを受領したことは当事者間に争いがなく、右事実に甲一ないし五(枝番を含む)、二六、乙一ないし二八(枝番を含む)、証人鈴木英人、原告代表者、被告本人を総合すれば、次の事実が認められる。

(1)  被告は、クラシックカーが好きで、米国にあるクラシックカーの仕入れを頼まれることがある。多田もクラシックカーが好きで、知人であり、逗子市に居住する鈴木に対し、良い車があれば買えるように段取りして欲しいと頼んでいた。被告と多田とは直接の面識はなかったが、鈴木は、被告の知人でもあることから、昭和六三年二月ころ、取材のために渡米したときに、被告に対して多田の希望を伝えた。そこで、被告は、米国内で調査したところ、カリフォルニア州にあるロン・キャメロンが経営する会社で本件(1)の自動車が六万八〇〇〇ドルで売りに出ていることを知り、これを鈴木を通じて多田に伝えた。多田は、エンジン番号、シャーシ番号、色、内装等の調査と写真の送付を希望し、被告が調査結果等を送付したところ、多田は同車の購入を決意した。そこで、鈴木は被告に指示を求めたところ、被告は、右金額に一万ドルの被告のコミッション(成功報酬)を加えた金額を振り込むように指示し、鈴木は、多田に対し、右コミッションの点も説明した上で、ファックスでカリフォルニア州にある被告の銀行口座に七万八〇〇〇ドルを振り込むように指示した。そして、昭和六三年三月二五日に、原告の名で七万八〇〇〇ドルの送金手続がされ、被告も原告の名で送金されたことを確認した。

これらの被告と多田との連絡はいずれも鈴木を通して行われたが、鈴木は被告から委任状を受け取ったことはないし、ある事項について口頭で委任を受けたこともなく、鈴木自身も、本件各自動車の購入に関して、被告の代理人としてではなく、被告と多田との間の使者(メッセンジャーボーイ)又は仲介者としての立場であったと認識している。

(2)  右のとおり鈴木の関与の下で被告と多田とが交渉して成立した契約では、被告は、ロン・キャメロンが経営する会社から本件(1)の自動車を購入し、さらに、右自動車が制作された当時の部品を調達によりオリジナルに近い形に修復して、購入先に送付するために米国で船積みをする義務を負うが、それ以降の運送費、通関手続及びその手数料は購入者の方が負担し、被告が日本において右自動車を購入者に引き渡すべき義務までは負担していない。また、ロン・キャメロンと被告の間では、本件(1)の自動車の買主は被告であり、ロン・キャメロンにおいて、六万八〇〇〇ドルで右のようなオリジナルに近い形に修復した上で、被告に提供することが約束されていたが、ロン・キャメロンは、右自動車の最終的な買主が日本にいるコレクターであることを認識していた。なお、被告と鈴木との間では、右一万ドルのコミッションは折半して得ることが約束されていた。

右原告名による送金の後、被告は、ロン・キャメロンに六万八〇〇〇ドルを交付し、自動車の修復を依頼した。本件(1)の自動車のエンジンの修復については特殊の技術を要して、当時、ジム・ウェリントン等限られた者しかこれをすることができず、同人には世界中からエンジンの修復の依頼が寄せられていた。ロン・キャメロンも、右修復をジム・ウェリントンに依頼したが、ジム・ウェリントンは、多忙等の理由で、本件(1)の自動車の修復に取りかかれない状態にある。被告は、ロン・キャメロンを通じて何度もジム・ウェリントンに催告しているが、修復は実施されず、そのことを鈴木に連絡し、鈴木は多田にそのままの内容を伝えている。

(3)  本件(2)の自動車の購入も右と同様の方法で行われ、ロン・キャメロンが九万五〇〇〇ドルで売りに出していたことから、被告は、鈴木を通じて、多田に対し、右金額に一万三〇〇〇ドルの被告のコミッションを加えた金額を送金するように指示した。そして、平成元年五月一五日に、右一〇万八〇〇〇ドルのうち七万八〇〇〇ドルが、前示と同様に原告名で送金されたが、本件(1)の自動車と同様に修復が行われない状態にある。

(4)  本件各自動車の購入に関しては、被告と多田又は原告との間では契約書が作成されていないし(以下、右各購入に関する契約を合わせて「本件各契約」という。)、明示による準拠法の指定もされていない。

なお、多田は昭和六三年当時ポルシェを有していなかったが、原告は三両のポルシェを有しており、多田は、本件各自動車は原告が購入したものと理解している。被告は、鈴木から多田の名前しか言われておらず、多田が購入者であると理解している。鈴木は、多田から本件の取引は原告(会社)に内緒にしておくように指示されており、多田個人が本件各自動車を購入したものと理解している。

3  右認定事実によれば、被告が契約により負担すべき義務の内容は、カリフォルニア州内にある本件各自動車を同州内の売主から購入し、オリジナルに近い形に修復して、購入先に送付するために米国で船積みすることにあり、右売主であるロン・キャメロンの前示の意識内容も参酌すると、原告と日本の購入者との間の本件各契約は売買契約であると考えられる。そして、わが国の裁判所で判断するとした場合の本件各契約の準拠法は何れの法律であるかを検討すると、右各事実や、代金はドル建てで、被告が住所を有する同州内の銀行に送金するとの契約がされていることから、黙示に同州内において本件のような国際取引がされた場合に適用される法律(国際取引であることから、州法ではなく、米国が一九八六年一二月一一日に加盟した国際物品売買契約の関する国連条約を含むアメリカ合衆国連邦法であると考えられる。以下「アメリカ法」という。)が指定されたものと見られないわけではない。しかし、購入者である多田又は原告が日本に住所を有し、日本に住所を有する鈴木が契約に関与していることから、前示の事情のみに依拠して、直ちに黙示の意思表示を認定することはやや困難である。

そこで、法例七条二項の規定による「行為地法」を検討する。その前提として、原告は鈴木が被告の代理人であると主張し、鈴木の地位如何により、本件の契約が隔地者間の契約かどうかが分かれるので、その点を検討すると、被告が鈴木に委任状を交付したことはないし、口頭で委任したこともないので、本人・代理人間の委任関係の準拠法(アメリカ法又は日本の法律)の如何を問わず、明示による代理関係(express agency)は認められない。表見代理を含む黙示による代理関係(implied agency)等の準拠法は、鈴木の行為地である日本の法律に依るのが相当であるところ、前認定の事実関係の下では、本件各契約は、多田が鈴木に良い車が有れば買えるように段取りして欲しいと頼んだことに端を発して締結されており、また、鈴木は、被告と多田の間に立って、双方の希望を相手方に伝えているのであって、鈴木自身の前認定も総合すると、鈴木は双方の使者としての役割しか果たしておらず、被告の代理人としての地位を有していたものとは認め難い(なお、被告は、原告が鈴木が被告の使者であったことを覆すことは自白の撤回に当たると主張するが、被告が契約の一方の当事者であることは当事者間に争いがないことから、原告に不利な事実ではなく、原告は、右主張を撤回し得る。)。

そうすると、本件各契約は隔地者間の契約となり、法例九条二項の規定により申込の通知を発した地の法律が準拠法となるところ、先ず、何れの行為を「申込」と認めるかについては、法例自体の立場で決定すべきであり、日本の民法の解釈であると考えられる「相手方と特定の内容の契約を締結しようとする意思をもってなされる一当事者の一方的申出」(新版注釈民法一三巻三五二頁(遠田新一)参照)を基本として、前示国際物品売買契約の関する国連条約一四条一項にいう「一又は複数の特定の者に向けられた契約締結の申し入れは、それが十分明確であり、かつ、承諾があった場合に拘束されるとの申込者の意思が表示されているときは、申込みとなる。」も参考にして決定するのが相当である。これを本件についてみると、被告は、鈴木を通じて、具体的な金額を提示して、これを被告の銀行口座に振り込むように指示したことが申込に当たり、右指示を受けて、多田が原告名で七万八〇〇〇ドルを送金したことが承諾に当たると認めるべきである。そうすると、本件の契約の準拠法は、被告が申込を発した地の法律であるアメリカ法ということとなる。

4 以上の認定、判断によれば、本件各契約は、米国の永住権を取得し、カリフォルニア州に住所を有する被告と、日本に住所を有する購入者との直接の契約であり、被告の義務は、米国内にある本件各自動車を米国の売主から購入し、オリジナルに近い形に修復して、購入先に送付するために米国で船積みをすることにあり、また、代金はドル建てであって購入者が米国に送金するものであり、準拠法もアメリカ法である。そうすると、本件各契約が存続している限りでは、義務履行地も日本になく(なお、前示国際物品売買契約の関する国連条約三一条a号では、売買契約が物品の運送を予定する場合には、買主に送付するため物品を第一の運送人に交付する場所が引渡の場所であると定められている。)、日本の民事訴訟法の規定する裁判籍のいずれもが日本国内にないこととなる(この意味では、原告が訴えを変更する前の本件訴訟提起の段階では、わが国に国際裁判管轄がなかったこととなる。)。そして、仮に右準拠法によれば契約解除後の損害賠償の義務履行地は債権者の住所地であるとしても、本件の契約上の債務不履行に基づく損害賠償の履行を求める訴えがわが国の裁判所に提起されることは、被告の予想の範囲を超えるものと言わざるを得ない。特に、本件では、購入者側も、ロン・キャメロンないしはジム・ウェリントンが自動車の修復をすることを承知しており、また、同人らの債務不履行の結果、被告が自動車を送付できずにいるのであり、この点に関する証拠は米国内に集中しているのである。これらの点を考慮すれば、わが国の裁判所において本件訴訟に応訴することを被告に強いることは、当事者間の公平や裁判の適正・迅速を期するという理念に反するものであり、原告による訴えの変更後の本件については、わが国の国際裁判管轄を否定すべき特段の事情があるということができ、原告の本件訴えは不適法で却下を免れない。なお、原告は、被告が本件訴訟につき訴訟代理人を選任し、横浜地方裁判所で応訴し、既に実質審理のほとんどを終えていると主張するが、被告は、当初から一貫してわが国に裁判管轄がないとして本件訴えの却下を求めているのであり、裁判所の訴訟指揮の結果、被告が本案についての訴訟活動をしたことを理由に、わが国の裁判管轄を認めるのは、著しく公平を欠くこととなり、原告の右主張に理由がない。

二  よって、原告の本件訴えは、裁判権の欠如を理由として却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官南敏文)

別紙目録<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例